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iPhoneの技適マークの扱いは、修理店の登録の有無で変わります

iPhoneの技適マーク|確認方法・海外版・修理後の扱い
  • 総務省総務大臣登録 修理業者登録番号 R000002/T000002
  • ISO 9001:2015ISO 9001:2015 認証取得スマートフォンパーツ輸入・修理
  • PSEPSEマーク対応部品電気用品安全法に適合

【この記事の結論】iPhone修理後の技適マークは「修理店選び」で運命が決まる

  1. 修理は無線設備に手を入れる作業。修理後の適合を元のメーカー表示のまま引き継ぐ仕組みはない
  2. 登録修理業者(T・R000002など)の修理なら、元の技適と同一の表示を自ら付すことができ、技適表示の効力は途切れず継続する(電波法第38条の44第3項)
  3. 未登録の修理には、この継続の法的根拠(同項)が適用されない
  4. 未登録の修理で一度失われた適合性の連続性は、後から登録業者に持ち込んでも回復しない(重要)
  5. スマートドクタープロは2016年からCMW500電波測定システムを品質管理試験に運用

「非正規店でiPhoneを修理すると違法になる」「修理したら電波法違反になる」「技適警察に逮捕される」——インターネット上にはこのような情報が溢れています。

これらの情報には事実と誤解が混在しています。正確な知識を持たないまま修理店を選んでしまうと、あとから取り返しがつかない事態を招きます。

この記事では、日本初の総務大臣登録修理業者(T000002・R000002)として2015年に登録、2016年から世界基準の電波測定設備CMW500を実運用するスマートドクタープロが、iPhone修理と技適マークの正確な仕組み・修理店選びで本質的に重要なポイントを解説します。

修理前のご相談・技適確認はお電話で

「過去に他店で修理した端末で大丈夫か」「次に修理する時はどこを選べばいいか」など、技適に関するご相談を承っています。

0120-960-690月〜金11:00〜21:00/土日祝10:00〜21:00(年中無休)


技適マークとは何か

技適マーク(技術基準適合証明マーク)とは、その無線機器が日本の電波法で定められた技術基準に適合していることを証明するマークです。

スマートフォンはWi-Fi・Bluetooth・モバイル通信など複数の電波を発する無線機器であり、日本国内で使用するためには技適マークが必要です。

技術基準適合の表示がない端末を電波を発する状態で使用すると、免許を受けずに無線局を開設・運用したものとして電波法違反となるおそれがあります。罰則は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(電波法第110条)。

なお、訪日外国人に限り、入国後一定期間(90日以内)この規制が免除されていますが、日本国内に居住する方には一切例外はありません。

技適マークの確認方法(iPhone)

iPhoneの技適マークは物理的に印字されているのではなく、画面表示で確認できる「電子マーク」形式です。

  • 「設定」→「一般」→「法律に基づく情報および認証」→「認証」を開く
  • 表示された画面に技適マーク(〒マークに似た記号)が表示される
  • iPhone 6以前のモデルでは、本体背面やSIMトレイ周辺に印字されている場合あり

正規流通の日本国内向けiPhoneであれば、未修理の状態ではこの認証画面に技適マークが表示されています。なお、この画面の表示は、修理歴の有無や修理後の適合性を示すものではありません(詳しくは次章)。


修理すると技適マークはどうなるのか

ここが多くの方が誤解しているポイントです。

電波法は、登録修理業者以外が「変更の工事」を行った特定無線設備について、技術基準適合等の表示を取り除くことを定めています(電波法第38条の7第4項)。そして修理後の端末の適合を法的に担うのは、元のメーカー表示ではなく、修理した側の確認と表示です。「元の技適マークが自動的に残る」という仕組みは、修理の世界には存在しません。

つまり、設定画面に技適マークが表示されていても、それは修理歴の有無や修理後の適合性を示すものではありません。表示は出荷時に認証を受けた事実を示すものであり、修理後の端末が技術基準に適合していることを示せるのは、届出済みの修理方法書に基づく修理と、その修理記録です。

補足:スマートフォンはファームウェア無線設備に該当します。
この点が、スマートフォンの技適を理解する上で重要な前提となります。


では、修理したiPhoneはすべて違法なのか

ここで重要になるのが「登録修理業者制度」です。

2015年4月に施行されたこの制度により、登録修理業者は、修理方法書に従って修理及び確認を行ったとき、その端末に元から付されていた技適マークと同一の表示を自ら付すことができます(電波法第38条の44第3項)。法律上、これが認められているのは登録修理業者だけで、それ以外の者が技適マークや紛らわしい表示を付すことは禁止され、罰則の対象です(同第38条の7第3項・第112条:50万円以下の罰金)。一般に「技適の再付与」と呼ばれる仕組みですが、正確には、証明を新たに発行するのではなく、修理後の適合を自ら確認した上で表示を付す制度です。

修理店の種別 修理後の適合確認と表示 修理後の状態
未登録業者(街の非正規店の多く) 38条の44第3項の適用外 修理後の適合を確かめる法令上の枠組み・記録がない。失われた連続性は回復しない
登録修理業者(測定設備なし) 表示を付す権限あり 確認の方法は事業者ごとの登録内容による
スマートドクタープロ(T・R000002) 修理方法書に従い実施 登録した修理方法に従って修理・確認の上でT・R000002を表示
シグナルアナライザー、CMW500、シールドボックスを並べた測定設備
測定システム一式(左:FSVシグナルアナライザー、中:CMW500、右:シールドボックス)——2016年から実運用

【最重要】未登録業者で修理してしまった端末は、もう元に戻せません

これは技適マーク制度の中でもっとも見落とされている重要な事実です。

「とりあえず安い非正規店で修理して、もし何かあったら後から登録修理業者で技適を再付与してもらえばいい」——そう考える方がいらっしゃいますが、これは大きな誤解です。

なぜ後から再付与できないのか

表示の継続(電波法第38条の44第3項)が認められるのは、登録修理業者が届出済みの修理方法書に従って自ら修理及び確認を行った端末です。制度は、それ以前に他者が行った修理の状態を事後的に治癒する仕組みではなく、別業者の修理工程や使用部品を後から検証する手立てもありません。そのため、未登録業者で一度修理された端末は、登録修理業者に持ち込んでも対象外となります。

本質的に重要なのは「最初の修理店選び」

技適マークを守りたいのであれば、1回目の修理から登録修理業者を選ぶ必要があります。「安いから」「近いから」だけで未登録業者を選んでしまうと、その時点で技適マークは永久に失われ、その後に登録業者へ持ち込んでも元には戻らないと考えてください。

当店が技適再付与を強く打ち出していない理由:現実問題として、お客様の端末が過去に未登録業者で修理されているかどうかを完全に把握することは困難で、「再付与します」と謳っても全てのケースで対応できるわけではありません。当店は「最初から登録業者で修理することの重要性」をお伝えする方が誠実だと考えています。


当店の修理現場から:2016年から続く電波測定運用で見えてきたこと

スマートドクタープロは2015年に総務大臣登録(R000002・T000002)を取得し、日本で最初に登録した街の修理業者です。さらに2016年からRohde&Schwarz社製CMW500電波測定システムを実運用し、修理工程・使用部品が電波特性に与える影響を継続的に検証する品質管理試験を続けています。

① 「手続き」よりも「修理品質の継続的な検証」が本質

当店が長年運用してきて感じるのは、表示の手続きそのものよりも、修理工程と使用部品の品質を測定で検証し続けることが本質的に重要だということです。年間6万件以上の修理実績のなかで、この品質管理試験の結果を、部品のロット差の検出や手順の標準化に活かしています。

② 2016年からのCMW500運用は街の修理業者として国内でも異例

CMW500クラスの電波測定システムを街の修理業者が保有・運用している例は、日本国内ではほぼ存在しません。一台あたり数千万円規模の設備のため、街の修理業者にとっては導入が困難なのが実情です。当店は2016年から運用を開始し、現在まで品質管理の中核として使い続けています

参考:総務省「登録修理業者に係る登録等の状況」で当店の登録番号(電波法R000002・電気通信事業法T000002)を確認できます。

シールドボックス内での電波品質測定——外部電波を遮断した密閉環境で、修理工程・使用部品が電波特性に与える影響を検証する品質管理試験の様子。
シールドボックス内でのエア測定——外部電波を遮断した環境で行う品質管理試験

最初の修理は登録修理業者へ(予約不要)

未登録の修理で一度失われた適合性の連続性は回復しません。初回からスマートドクタープロを選ぶことが、お客様の端末を守る最善策です。大阪メトロ心斎橋駅7番出口から徒歩約3分。

店舗アクセス・営業時間はこちら →

「登録しているから大丈夫」は本当か

実は、登録修理業者であることは、安心の「入口」です。

総務省は、登録修理業者の「修理の確認」について、通話や無線LANの接続試験ではなく特性試験を実施するよう求めています(総務省「登録修理業者の申請手続きについて」Q11)。特性試験とは、周波数・占有周波数帯幅・空中線電力・スプリアス発射等を、較正を受けた測定器で測ることです(同Q10)。

確認の方法は、事業者ごとに総務大臣へ届け出た修理方法書の内容によります。当店はこの省令の要求水準に自社の設備で応えるため、2016年にCMW500をはじめとする測定設備を導入し、修理工程・使用部品が電波特性に与える影響を継続的に検証する品質管理試験に活用しています。

▶ 測定設備を持つ修理店がほぼ存在しない理由については、「電波測定設備を持つスマホ修理店が日本にほぼ存在しない理由」で詳しく解説しています。


海外版iPhone(香港版・米国版など)に技適マークはあるのか

海外版iPhoneを並行輸入や海外旅行で手に入れて日本で使用する方が増えています。例えばiPhone 17の香港版にデュアルSIM物理仕様があるため、ビジネスユーザーが個人輸入するケースが見られます。

しかし、ここで注意が必要なのが技適マークです。

海外版iPhoneは原則として日本の技適マークなし

海外版iPhoneは現地(香港・米国・欧州など)の電波法基準で認証されており、日本の技適マークは表示されていません。日本国内で使用すると電波法違反の恐れがあり、訪日外国人の一定期間使用免除(90日以内)に該当しない場合、罰則の対象になり得ます。

海外版iPhoneを日本で使いたい場合、現実的な選択肢は限られます:

  • 訪日外国人として日本入国後90日以内に使用(在留資格による)
  • Wi-Fi通信のみで使用(モバイル通信機能を使わない)——ただし完全に電波を遮断するのは現実的に困難
  • 個人輸入はリスクを理解した上で自己責任で判断

日本国内向けの正規流通iPhoneは最初から技適マーク付きで販売されており、長く使い続けたい場合は国内版iPhoneを正規ルートで購入することが最も安全です。


iPhoneを自分で修理すると違法なのか

「iPhoneを自分で修理することは違法ですか?」というご質問をよくいただきます。

結論:自己修理行為そのものは違法ではありません。Appleも近年「セルフサービス修理」プログラムを提供しているように、自分で部品を取り寄せて修理すること自体は許可されています。

ただし問題は修理後の端末を日本国内で使用する行為にあります。

  • 自己修理は登録修理業者制度の枠外であり、表示継続の法的根拠(電波法第38条の44第3項)が適用されない
  • 個人には、技適と同一の表示を付す法律上の権限がない(同項が認めるのは登録修理業者のみ)
  • 結果として、修理後の端末を日本国内で使用すると電波法違反の恐れがある

「自分で修理して使い続けたい」という方は、この点を理解した上で判断してください。技適を維持したい場合は登録修理業者への依頼が現実的な選択肢です。


スマートドクタープロの登録番号と試験設備

スマートドクタープロは、総務大臣登録修理業者として登録番号T000002(電気通信事業法)・R000002(電波法)を保有しています。

制度施行日(2015年4月1日)に登録を申請し、街の修理業者として日本で最初に登録を完了した業者です。

さらにスマートドクタープロは、世界基準の電波測定器CMW500(Rohde&Schwarz社製)を2016年から自社で保有・運用しています。修理工程・使用部品が電波特性に与える影響を継続的に検証する品質管理試験に用いています。

スマートドクタープロの登録番号・認証:
電波法:R000002 / 電気通信事業法:T000002
ISO 9001:2015認証取得(Intertek発行・認証番号10733)
創業:2009年(個人事業として開始)

▶ 総務省「登録修理業者に係る登録等の状況」で確認する

測定結果を表示するCMW500無線通信テスター
CMW500によるLTE Band 1測定——周波数2117.2MHz・スループット DL 1.953Mbps / UL 2.216Mbpsを実測確認

お客様からのGoogle口コミ評価

※ Google口コミ平均評価 ★4.7(460件)。最新の口コミは心斎橋本店ページでご確認いただけます。


よくある質問(FAQ)

QiPhoneを修理すると技適マークはどうなりますか?
A

修理後の端末の適合は、メーカーが出荷時に受けた表示ではなく、修理した側の確認と表示によって示されます。登録修理業者が修理方法書に従って修理及び確認を行った端末は、元の技適と同一の表示を引き続き表示できます(電波法第38条の44第3項)。登録修理業者以外が「変更の工事」を行うと表示の除去義務が生じ(同第38条の7第4項)、失われた適合性の連続性はその後は回復しません。

Q未登録業者でiPhoneを修理してしまいました。後から技適を再付与してもらえますか?
A

未登録業者で修理された端末を後から登録修理業者に持ち込んでも、対応できません。表示の継続(電波法第38条の44第3項)が認められるのは、登録修理業者が届出済みの修理方法書に従って自ら修理及び確認を行った端末であり、制度は他者の修理を事後的に治癒する仕組みではないからです。最初から登録修理業者を選ぶことが本質的に重要です。

Q非正規店でiPhoneを修理すると電波法違反になりますか?
A

未登録の修理で「変更の工事」が行われると、技術基準適合等の表示を取り除くことが定められています(電波法第38条の7第4項)。表示が無効となった端末を電波を発する状態で使用すると、免許を受けずに無線局を開設・運用したものとして、電波法第110条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となり得ます。登録修理業者の修理では表示の効力が継続するため(同第38条の44第3項)、この問題は生じません。

Q登録修理業者とは何ですか?
A

電波法・電気通信事業法に基づき総務大臣の登録を受けた修理業者です。修理方法書に従って修理及び確認を行った端末に、元の技適と同一の表示を自ら付すことができます(電波法第38条の44第3項)。スマートドクタープロの登録番号は電波法R000002・電気通信事業法T000002で、制度施行直後に登録した日本初の街の修理業者です。

Q登録修理業者であれば技適再付与の確認は不要ですか?
A

不要ではありません。総務省は、登録修理業者の「修理の確認」について、接続試験ではなく特性試験を実施するよう求めています(申請手続き資料Q11)。確認の方法は、事業者ごとに総務大臣へ届け出た修理方法書の内容によります。スマートドクタープロは2016年からRohde&Schwarz社製CMW500電波測定システムを運用し、修理工程・使用部品が電波特性に与える影響を継続的に検証する品質管理試験を続けています。

Q技適マークはどこで確認できますか?
A

iPhoneの場合、「設定」→「一般」→「法律に基づく情報および認証」→「認証」で技適マークを画面表示できます(電子マークと呼ばれます)。物理的なマークは旧モデルではSIMトレイ周辺や本体背面に表示されていることもあります。

Q海外版iPhone(香港版・米国版など)に技適マークはありますか?
A

基本的にありません。海外版iPhoneは現地の電波法基準で認証されており、日本の技適マーク表示はないのが通常です。日本国内で使用するには技適が必要なため、訪日外国人の一定期間使用を除き、原則として国内利用は電波法違反となります。海外版iPhoneの個人輸入には注意が必要です。

Q訪日外国人は技適なしの端末を使えるのですか?
A

はい。訪日外国人に限り、入国後一定期間(90日以内)は技適のない端末の使用が免除されています。ただしこの免除は日本国内に居住する方には適用されません。

QiPhoneを自分で修理すると違法ですか?
A

自分でiPhoneを修理する行為自体は違法ではありません。ただし自己修理は登録修理業者制度の枠外で、表示継続の法的根拠(電波法第38条の44第3項)が適用されず、修理後の適合を法令上の手続きとして示す方法もありません。適合の枠組みの中で修理したい場合は、登録修理業者に依頼してください。

Qスマートドクタープロで修理すれば技適は維持されますか?
A

はい。スマートドクタープロは登録番号T000002・R000002を持つ日本初の登録修理業者です。2016年からCMW500電波測定システムを品質管理試験に用い、修理工程や使用部品が電波特性に与える影響を継続的に検証しています。「登録しているから安心」ではなく、登録した修理方法に従って修理と確認を行った上で表示する点が当店の品質管理の核心です。

用語集

技適マーク(技術基準適合証明マーク)
無線機器が日本の電波法で定められた技術基準に適合していることを証明するマーク。〒に似た記号で表示される。技適のない端末を日本国内で使用すると電波法違反となる。
登録修理業者
電波法・電気通信事業法に基づき総務大臣の登録を受けた修理業者。修理方法書に従って修理及び確認を行った端末に、元の技適と同一の表示を自ら付すことができる(電波法第38条の44第3項)。スマートドクタープロは登録番号T000002・R000002の日本初の登録業者。
修理の確認
修理後の特別特定無線設備が電波法の技術基準に適合することを、特性試験(測定)により確かめること(登録修理業者規則別表第2号)。総務省は、通話や無線LANの接続試験では確認に当たらないと明示している(申請手続き資料Q11)。確認の具体的な方法は、各登録修理業者が登録時に届け出る修理方法書に定められる。
CMW500
Rohde&Schwarz社製のワイドバンド無線通信テスター。LTE・5G・Wi-Fi・Bluetoothなど多帯域の電波品質を測定可能。一台あたり数千万円規模の業務用設備。当店は2016年から実運用。
ファームウェア無線設備
無線通信機能がソフトウェア(ファームウェア)で制御される無線設備の分類。スマートフォンはこれに該当する。
電波法
電波の公平かつ能率的な利用を確保するための法律。免許を受けない無線局の開設・運用には罰則(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金・第110条)が定められている。

ご相談・修理のお問い合わせ

スマートドクタープロは日本初の総務大臣登録修理業者(T000002・R000002)として、2016年からCMW500電波測定システムを品質管理試験に運用しています。未登録の修理で失われた適合性の連続性は回復しません。最初の修理から登録業者を選ぶことが、お客様の端末を守る最善策です。予約不要・即日対応・全国郵送修理も承っています。

iPhone・iPad修理のご相談はスマートドクタープロへ

0120-960-690

営業時間/月〜金 11:00〜21:00 土日祝 10:00〜21:00(年中無休)/予約不要・データそのまま・全国郵送対応

スマートドクタープロ 技術品質管理室

この記事の執筆・監修

スマートドクタープロ 技術品質管理室

2009年創業。日本初の総務大臣登録修理業者(T000002 / R000002)ISO 9001:2015認証取得(スマートフォンパーツ輸入・修理)。Rohde&Schwarz社製CMW500等の専用測定器を2016年から実運用。年間6万件以上のApple製品・Android端末修理実績を持つ専門家チームが、現場の経験に基づいてコンテンツを作成・監修しています。

この記事の監修
執筆:スマートドクタープロ編集部監修:古賀潤一郎(代表)

スマートドクタープロ(運営:株式会社クレア/法人番号 8120001165987)。総務省登録修理業者(電気通信事業法:T000002/電波法:R000002)・ISO 9001:2015認証。基板の電源IC・充電IC・漏電まで診断・修理できる技術力と、年間6万件以上の修理実績をもとに、編集部が作成し、代表・古賀潤一郎(大阪心斎橋本店)が監修しています。

総務省
登録修理業者
電気通信事業法:T000002
電波法:R000002
ISO 9001:2015
年間修理実績
6万件以上
(年間)
掲載情報は公開日時点の内容です。Appleの仕様変更・iOSアップデート・法令改正などに応じて、技術品質管理室が定期的に内容を見直し・更新しています。